安曇野市議会 > 2014-11-20 >
11月26日-01号

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  1. 安曇野市議会 2014-11-20
    11月26日-01号


    取得元: 安曇野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    平成26年 12月 定例会安曇野市告示第515号平成26年安曇野市議会12月定例会を、次のとおり招集する。   平成26年11月20日                      安曇野市長 宮澤宗弘1 期日  平成26年11月26日(水)2 場所  安曇野市議場            ◯応招・不応招議員応招議員(25名)  1番  松枝 功       2番  坂内不二男  3番  林 孝彦       4番  井出勝正  5番  一志信一郎      6番  宮澤豊次  7番  黒岩豊彦       8番  増田望三郎  9番  竹内秀太郎     10番  藤原正三 11番  中村今朝子     12番  山田幸与 13番  平林 明      14番  小松洋一郎 15番  荻原勝昭      16番  猪狩久美子 17番  藤原陽子      18番  内川集雄 19番  小松芳樹      20番  召田義人 21番  松澤好哲      22番  小林純子 23番  濵 昭次      24番  平林德子 25番  宮下明博不応招議員(なし)          平成26年安曇野市議会12月定例会議事日程(第1号)                平成26年11月26日(水曜日)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4 報告第29号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(林道事故に関すること)第5 報告第30号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(林道事故に関すること)第6 報告第31号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(道路事故に関すること)第7 報告第32号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(財物事故に関すること)第8 報告第33号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(財物事故に関すること)第9 報告第34号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度安曇野市一般会計補正予算(専決第1号))第10 議案第98号 安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例第11 議案第99号 安曇野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例第12 議案第101号 安曇野市本庁舎等建設審議会条例を廃止する条例第13 議案第102号 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部を改正する条例第14 議案第103号 安曇野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第15 議案第104号 安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第16 議案第105号 安曇野市国民健康保険条例の一部を改正する条例第17 議案第106号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例第18 議案第107号 安曇野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第19 議案第108号 安曇野市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例第20 議案第109号 安曇野市豊科女性研修センター条例の一部を改正する条例第21 議案第110号 安曇野市有明山林財産区管理会条例及び安曇野市穂高山林財産区管理会条例の一部を改正する条例第22 議案第111号 安曇野市博物館等における美術品取得及び特別企画展開催基金条例の一部を改正する条例第23 議案第130号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例第24 議案第131号 安曇野市特別職の職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例第25 議案第132号 安曇野市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例第26 議案第112号 平成26年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)第27 議案第113号 平成26年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第28 議案第114号 平成26年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)第29 議案第115号 平成26年度安曇野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)第30 議案第116号 平成26年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)第31 議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高老人保健センター)第32 議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(豊科安曇野の里自然活用村)第33 議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(ファインビュー室山)第34 議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(ほりでーゆ~四季の郷及び周辺施設)第35 議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(三郷やすらぎ空間施設)第36 議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(三郷畜産活性化施設)第37 議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷堆肥センター)第38 議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市自然体験交流センター)第39 議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高プール)第40 議案第127号 市道の廃止について第41 議案第128号 市道の認定について第42 議案第129号 安曇野市・松本市山林組合規約の変更について第43 議案第117号 穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事変更請負契約について第44 議案第133号 安曇野市新本庁舎建設工事変更請負契約について第45 議案第100号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例第46 委員長審査報告     議案第100号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例---------------------------------------出席議員(25名)   1番  松枝 功       2番  坂内不二男   3番  林 孝彦       4番  井出勝正   5番  一志信一郎      6番  宮澤豊次   7番  黒岩豊彦       8番  増田望三郎   9番  竹内秀太郎     10番  藤原正三  11番  中村今朝子     12番  山田幸与  13番  平林 明      14番  小松洋一郎  15番  荻原勝昭      16番  猪狩久美子  17番  藤原陽子      18番  内川集雄  19番  小松芳樹      20番  召田義人  21番  松澤好哲      22番  小林純子  23番  濵 昭次      24番  平林德子  25番  宮下明博欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長     宮澤宗弘     副市長    村上広志  教育長    橋渡勝也     総務部長   藤松兼次  政策部長   小林 弘     財政部長   千国充弘  市民生活         堀内猛志     福祉部長   飯沼利雄  部長  保健医療         宮下直子     農林部長   山田宰久  部長  商工観光            都市建設         曽根原悦二           飯森正敏  部長              部長  上下水道         中野 純     教育部長   北條英明  部長  総務管理            政策経営         花村 潔            等々力素己  課長              課長---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長   平川淳朗     次長     望月利彦  次長補佐兼         宮澤 修  議事係長--------------------------------------- △開会及び開議の宣告 ○議長(宮下明博) これより平成26年安曇野市12月定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員数は25名で、定足数に達しております。 よって、直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(宮下明博) 最初に、議事日程の報告を申し上げます。 市長より報告6件、議案36件が提出をされております。あらかじめ、皆様に御配付申し上げてあるとおりでございます。 本日の議事は、お手元の議事日程第1号により進めてまいります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(宮下明博) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には、会議規則第81条の規定により、19番、小松芳樹議員、20番、召田義人議員、21番、松澤好哲議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(宮下明博) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月22日までの27日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月22日までの27日間と決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(宮下明博) 日程第3、諸般の報告をいたします。 諸般の報告については、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査報告書が議会に提出をされております。 また、議長の諸会議等の出席報告は、お手元に御配付申し上げてあるとおりでございます。御承知願います。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(宮下明博) 市長から挨拶を求められております。これを許します。 市長。     (市長 宮澤宗弘 登壇) ◎市長(宮澤宗弘) おはようございます。 本日、平成26年市議会12月定例会を招集させていただきましたところ、議員全員の御出席を賜り、まことにありがとうございます。 まず、望月正勝前教育長の退任に伴い、11月10日付で選任をされました橋渡勝也教育長が議場に出席をさせていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 さて、11月22日夜半に県北部で最大震度6弱を記録する神城断層地震が発生いたしました。白馬村を中心に44人もの方々が負傷され、また多くの家屋が全半壊し、土砂崩れにより鉄道及び国道が通行どめになるなど、大変大きな被害となりました。この地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞いを申し上げる次第でございます。 震度4を記録した本市も、地震発生後速やかに危機管理体制をとり、情報収集や巡視に努めたところであります。幸いにも負傷者や建物などの被害報告はありませんでした。なお、市では被災地支援として白馬村へ本日より当面1週間の予定で給水活動を行います。 それでは、市政概要を御報告する前に国政について若干触れさせていただきます。 皆様御承知のとおり、安倍首相が来年10月と定めた消費税率10%の引き上げをみずからアベノミクス解散と位置づけ、平成29年4月まで先送りする考えを示すとともに、この判断について国民の信を問うために衆議院を解散、総選挙を断行いたしました。 思えば安倍内閣は、日本経済の立て直し策として大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を基本として、三本の矢と表現して日本経済再生に向け、取り組んできました。 しかしながら、本年7月から9月期の国内総生産の速報値は年率に換算をして1.6%のマイナスとなり、景気の失速が明らかとなりました。消費税の増税の先送りが実体経済の持続的な成長につながるのか、また、地方財政にどの程度の影響をもたらすのか、福祉関連予算はどうなるのか不透明な状況でもあり、国の将来を見据えた有権者の賢明な選択が求められます。 なお、地方の実情を踏まえた地域経済活性化策などの地方創生の推進を期待いたしておりますが、市といたしましては、国の動向についての情報収集、把握を進めるとともに、引き続き市民が主役の市政に努め、市民生活の安定と地域の発展に努めてまいります。 それでは、市政を取り巻く諸課題及び主要な施策の進捗状況について御報告をさせていただきます。 まず、新本庁舎建設事業につきましては、ようやく12月19日竣工を迎えることができます。12月25日には庁舎の鍵引き渡し式を予定しており、平成27年1月22日に竣工式を実施し、5月には今まで9カ所の施設に分散をしていた本庁機能を1カ所に集約することとなります。 また、本庁舎への職員の大規模移動に備え、三郷支所で稼働中の電算システムのサーバーを本庁舎へ移設して再利用するため、情報統計課の職員は来年1月5日の仕事始めから先行して本庁舎に入居し、サーバーを含む情報関連機器の管理、調整を図ります。 なお、9月定例会で可決をいただきました本庁舎建設事業に係る請負代金額の増額分、いわゆるインフレスライド額について、前田・岡谷特定建設共同企業体と11月13日付で建設工事変更請負仮契約書を締結いたしました。増額分2億2,279万3,200円の変更請負契約について今定例会に上程をさせていただきました。 本庁舎は市民サービスをより向上させるため、行財政改革を推進し、より効率的な行政運営を行うことができるまちづくりの拠点施設としてあわせて市民の皆様方の貴重な財産として有効に活用させていただくこととなりました。 なお、新本庁舎の正面玄関前には友好都市であります神奈川県真鶴町の御厚意により、銘石であり、真鶴町でしか採取できない本小松石で制作された銘板石が寄贈され、設置させていただきます。 続きまして、環境に優しいまちづくりの分野としては、悪臭防止法に基づく臭気規制見直しについてであります。悪臭防止法に基づく臭気規制見直し案について7月17日に環境審議会へ諮問をし、10月20日に答申をいただきました。今後はこの答申に基づき、パブリックコメント及び市民の皆様や事業者への説明会等を実施し規制内容を決定後、来年4月1日の告示、6カ月間の周知期間を設け、10月からの施行を予定いたしております。 今回の臭気規制導入によりまして、市民の皆様の生活環境の保全に寄与するものと考えておりますが、一方では規制基準を超える事業者においては、施設改善などによる経済的な負担が強いられることも予想されますので、今後説明会などを通じて丁寧な説明を行い、理解をいただくことが重要であると考えております。 次に、健やかにくらせるまちづくりの分野では、まず、11月15日には歯科口腔保健シンポジウムを開催し、大勢の参加者に歯や口腔の健康の重要性について関心を持っていただくことができました。この催しは歯科医師会の先生方にも御尽力をいただき、市の健康長寿のまちづくりの推進に一歩踏み出すことができました。 次に、市地域包括ケア推進会議の設立についてであります。介護保険制度改正に伴い、できる限り住みなれた自宅や地域で暮らしながら必要に応じて医療や介護などのサービスを受けることができる体制をつくるため、地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。 この体制づくりの役割を担う組織として、多職種の代表者などで構成をし、介護におけるさまざまな課題を協議する地域包括ケア推進会議を11月12日に設立いたしました。今後は、高齢者が住みなれた地域で暮らし続けるよう、行政だけでなくあらゆる団体が連携して取り組みを進めてまいります。 次に、本定例会に上程をしております保育事業に関する条例につきましては、来年4月の子ども・子育て支援新制度の本格施行により、保育所や幼稚園はもとより小規模な保育事業を行う各施設についても、申請により新たな給付制度へ移行することが可能となります。市町村が対象施設としての確認事務を行うために国の定める基準に基づき、それぞれの区分に応じた規模や要件などを定めるものであります。 これまで、市の子ども子育て・支援事業計画の策定に先立って行いましたニーズ調査では、子育て世代の経済的な支援を希望する意見が多く寄せられております。子育てに対する責務については、第一義的には親や保護者の責任により育まれることが基本でありますが、急速な少子高齢化の進行を初め、子供や家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、子育て世代を社会全体で支え、また、子供たちの成長を地域として支援をしていく必要を強く感じております。 なお、公約に基づき、昨年来保育料の第3子以降の無料化について検討を進めてまいりました。多子世帯の経済的負担を軽減するため18歳未満の子供が3人以上いる世帯を対象に3歳児以上の保育料について、新年度から第3子以降の無料化を実施していきたいと考えております。 これに合わせまして、市内の認可外保育施設を利用される児童に対しても、市の公立保育所の利用者負担を勘案しながら新たな支援策に向けて検討を進めております。当然ながら、子育て支援事業を推進するための受け皿となります保育所の施設整備事業を初め、保育を支える保育士の確保と待遇改善、そして庁内組織の整備も進めていく必要がありますので、来年4月の新制度への移行に合わせ、子ども・子育て支援策の充実を図ってまいります。 次に、人と文化を育むまちづくりの分野では、まず中学生議会についてであります。生徒の斬新なアイデアを今後の市政に反映させるため、11月22日に本会議場において中学生議会を開催いたしました。市内全中学校から男女二人ずつ28人が5月から8月にかけて学習会を行い、学びの中から市の課題を考え、これらを解決するための建設的な提言をいただきました。生徒たちは鋭い感覚を持ち、いずれも市の将来の発展を願う質問、提案であり、この頼もしい子供たちの成長を温かく見守りたいと感じた一日でありました。 次に、第4回安曇野市平和のつどい並びに戦没者追悼式を、11月22日に遺族会、行政関係者、市内中学生及び議員各位の参列により開催いたしました。平和のつどいでは、平和祈念講演とあわせて、8月6日の広島平和記念式典に派遣した中学生20名の代表者5名から作文の発表をいただきました。生徒たちは、式典に参加し戦争当時の記録や資料に触れ、戦争の痛ましさを痛感し、二度と戦争を起こしてはならないとの誓いを新たにするとともに、戦争によって多くのものを失っても希望を失わず、復興を進めた人々の強さを感じてきたようであります。市の平和都市宣言に込められた、平和な社会の実現に向けて、未来を担う若い皆さんと一緒に今後も平和教育・平和事業を推進してまいります。 また、11月10日、11日に松本市で開催された平和首長会議の国内加盟都市会議では、広島市長や札幌市長など50首長が参加する中、私が平和のつどいの開催や平成24年12月19日制定の平和都市宣言について取り組み事例を発表させていただきました。本市の平和都市宣言は、不戦、恒久平和、非核といった記載は使わず、市民の皆さんが身近なところから平和に対する意識を高め、また考え、その上で、本市の自然を守り、健康でお互いを思いやる気持ち、差別やいじめ、貧困のない社会を築くための行動をすることに平和への思いを託していることなどを述べさせていただき、大勢の参加者から評価を賜ったところであります。 次に、安全・安心・快適なまちづくりの分野では、来春には、北陸新幹線が金沢まで延伸されます。そこで、長野駅からの二次アクセスとしての篠ノ井線の利用促進を図るため、本市だけでなく広域連携が重要となることから、11月12日に篠ノ井線松本地域活性化協議会を設立いたしました。当協議会は松本地域の8市村、市村議会、関係する商工観光関係団体及び長野県を構成団体として私が当協議会の会長に就任をいたしました。 事業活動としましては、まず1万枚のPRパンフレットを作成し、北陸圏地域の配布や、PR活動するなどJR篠ノ井線の利用促進を図り、もって本市を含めた松本地域自治体の観光振興や交流人口の拡大による活性化を推進してまいりたいと考えております。 次に、地域防災の充実についてであります。市地域防災計画の基本方針であります防災予防、災害応急対策、災害復旧及び復興対策の機能を担う市防災広場が12月19日に竣工いたします。この広場は、災害時、本庁舎に設置をされます災害対策本部を補完する役割を持ち、災害対策の支援拠点となります。なお、平常時は、市民の皆様方の憩いの場として、また防災に対する情報発信、啓発の場、市消防団ポンプ操法大会会場として、あるいはイベント時の臨時駐車場などとして利用されます。 次に、避難行動要支援者名簿の作成についてであります。市では、このたび災害対策基本法の改正を受けて、災害時の避難支援を必要とする市民を把握する避難行動要支援者名簿を作成し、本人の同意を得た上で関係機関に提供する取り組みを進めております。従来、個人情報保護の視点から提供できなかった要支援者名簿を、地域防災計画の修正に合わせて、該当する区を初めとする関係機関に提供することができるようになりました。この名簿を、各区で作成いただいている災害時住民支え合いマップに反映していただくことで、地域での共助の取り組みがより拡充できるものと考えます。 次に、かねてから地域の皆様方に御心配と御不便をおかけしていました、穂高地域の危険な状態で空き家となっていた旧飲食店でございますが、地権者の御理解をいただき、建物の解体が完了したことから、10月8日に通行の制限を解除することができました。 また、昨年の12月定例会において陳情が採択されました穂高カントリー西の放置建物につきましては、多くの皆様方から御協力をいただき、10月29日に一法人と土地、建物の売買契約を済ませ、所有権移転登記が完了いたしました。新所有者からは、早急に建物の解体工事に着手していただいております。円満に問題解決が図られましたことを御報告申し上げます。 次に、豊科高家地区で建設をされている遊技場開発につきましては、開発事業者には、地域の声に最大限配慮していただいたというように考えております。8月末に地元関係区の役員の皆様、開発事業者、地権者に御参集をいただき、市を交えて話し合いを実施させていただきました。その結果、承認申請の手続にかかわる意見書及び市の助言または指導に配慮しているものと認められましたので、開発事業の承認の判断をしたものであります。市といたしましては、関係区の意向を尊重し、地元市民の皆様方の安全・安心を守る立場で対処をしてまいりました。 地域要望の強かった交通安全と環境対策では、主な進入路である1級市道、堤防道路からの坂路の設置につきましては、国交省より11月12日付けで河川法に関する許可をいただきました。今後も、地元市民の皆様の意向に最大限配慮した開発となるよう対応してまいります。 続きまして、本年は熊の出没が異常に発生をいたしました。本市においての人的被害は軽傷が1件発生いたしておりますが、中信地区管内においては、相当数の人的被害が発生をしている状況であり、市民の皆様に大きな恐怖と不安があったことと思います。11月20日現在で、市内での熊の目撃情報は196件で、昨年度の31件に対しまして6倍以上も多い状況となっております。市では、猟友会、安曇野警察署、市関係部局との連携を図りながら対応しており、あわせて予防措置としての電気柵設置についても推進をしてまいります。 次に、豊かな産業のあるまちづくりの分野では、本市の主力農産物でありますりんごのトップセールスのため、11月5日にJAあづみの千国組合長ほか関係者の皆様方とともに、東京大田市場へ行ってまいりました。市場で行われました競りに立ち会ってまいりましたが、晩生種のサンふじは、28玉10キロ入り1箱が10万円という過去最高の値をつけました。市場の代表者の方々や青果仲卸の方によりますと、今年のサンふじは、色づきや甘みと酸味のバランスがよく、中心部の蜜の入り具合も良好であったと高い評価をいただき、安曇野産りんごの品質は全国トップクラスのブランド品として、市場関係者から絶大な信頼をいただいていると実感をいたしました。ここ数年、自然災害に悩まされたりんごの生産農家にとっては喜ばしいことでありますし、市といたしましても生産農家の一層の所得向上に努めてまいりたいと考えております。 次に、賑わいと活力あふれるまちづくりのために雇用を生み出す地元企業の事業拡大、産業の創造及び企業誘致は本市の発展のために重要な施策であります。本年度は9月末に、大手コンビニの弁当などを製造する食品製造会社と物流会社が稼働し、多くの雇用が生まれました。また10月末には、豊科地域の工場跡地に大型商業施設建設に向けた地鎮祭が行われ、来年の6月頃の開店を目指して工事が進められております。 次に、11月15日と16日には穂高神社を中心に、第2回新そばと食の感謝祭が開催をされ、ことしは、昨年の約3万人を超える約4万人の来場者があったと報告を受けております。なお、今年はそばの出店数もふやしたほか、友好都市の特産品や地元農産物の販売、また安曇野の特産品を1つのどんぶりにしたおひさま丼の提供など盛りだくさんのイベントを計画し、そばを初めとした安曇野の食文化を大いに堪能していただきました。 次に、地域に愛されてきた松本山雅FCが見事にJ1昇格を確定させてくれました。来季は日本サッカー最高峰の舞台に立つことになります。ホームタウンの本市でも、行政として可能な範囲の支援を行ってまいり、J1昇格を契機に市の観光振興、スポーツ人口の拡大につなげていければと考えております。 次に、10月12日の信州安曇野ハーフマラソン・プレ大会は、さわやかな青空のもと、大変盛況のうちに開催できました。大会には約500人もの市民ボランティアの皆様にかかわっていただき、給水やコース整理、太鼓等による応援演奏、フィニッシュ会場でのおもてなしなどにより支えていただきました。また、沿道からも大勢の皆様が小旗を振って声援を送っていただき、参加したランナーの皆様にも好評のうちに実施することができました。大会の実施に当たり、協賛やボランティア、沿道応援など大勢の皆様に支えていただきましたことに心より感謝申し上げ、さらに来年6月7日日曜日に開催をする第1回信州安曇野ハーフマラソン大会に向け、準備を進めてまいります。 次に、長峰荘につきましては、現在の指定管理者が来年3月31日で任期を満了となることから、次期指定管理者の選定をすべく選定事務を進めておりましたが、応募者がいないという状況でございます。地域住民の要望も強いことから、営業内容を日帰り入浴と休憩に限定をした募集要項により、再度、指定管理者の選定に向けた手続を進めてまいります。 また、農産物直売所あかしな夢いちばの指定管理についてですが、10月10日付で受託者から会社の経営不振により指定管理の継続が困難との理由により指定解除の申し出があり、内容を審査した結果、継続は困難と判断し、11月30日をもって指定管理者の指定の取り消しをすることといたしました。なお、早急に施設の有効利用を検討するよう指示をいたしております。 続いて、平成27年度予算編成方針について触れさせていただきます。 平成27年度の予算編成方針についてでありますが、新年度は市制施行10周年を迎えるとともに、新庁舎へ本庁機能が集約をされるという大きな節目の年であります。合併以来の分庁方式が解消され、市の将来に向けた新たな出発点となりますので、さらに市民の皆様のニーズを把握しながら、市民サービスの充実・向上を第一とした予算を編成したいと考えております。 国の消費税10%への引き上げが先送りされたことから、地方消費税交付金などの財源確保が困難となり、さらに駆け込み需要の反動の長期化による経済状況の先行きが不透明なことから、一般財源は前年並みを見込まざるを得ない状況にあります。 また、歳出では医療・福祉関係の支出増に対応するとともに、子育て支援の充実などのソフト事業の強化も図りたいと考えております。 特に、新年度は地方創生が国の重点施策とされておりますので、今後の情報を的確に把握し、市の課題解決の財源活用など、施策に反映できるよう、予算編成に合わせて取り組んでまいります。 最後に、今定例会の付議案件について申し上げます。 議案は全部で36件ございまして、条例の制定及び一部改正が16件、条例の廃止が1件、補正予算が5件、契約案件が2件、指定管理者の指定についてが9件、市道の廃止が1件、市道の認定が1件、一部事務組合の規約変更が1件でございます。 条例の主なものとしましては、国の第3次地方分権一括法に伴い、従来、厚生労働省令などで定めていた介護予防支援事業などの基準及び地域包括支援センターに関する基準について、各自治体において定めることとなりましたので、条例を上程するものであります。 次に、契約案件ですが、穂高幼稚園の耐震補強・大規模改造工事であります。プレイルーム棟の耐震補強工事を進めていく中で、昭和47年度建設当時の不具合が判明いたしました。この不良箇所を補う必要がありますので、今回はプレイルーム棟に関して変更契約の議決をお願いするものであります。今後も保育室棟などの対策工事も必要になる見込みでありますので、次回議会で必要な手続を踏まさせていただく予定であります。 また、平成26年度末で指定管理が終了する穂高プールほか8施設について、来年度からの指定管理者の指定について、議会の議決をお願いするものであります。 次に、平成26年度一般会計補正予算についてであります。 まず、衆議院解散を受けて選挙経費として、歳入歳出ともに5,300万円の増額補正を11月21日付で専決処分いたしました。 また、補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出ともに、予算総額を4億4,500万円減額するものであります。主な内容は、三郷児童館増築事業の設計積算の見直し、しゃくなげの湯整備事業の計画変更、そのほか施設維持管理費など歳出予算の追加や不用額の減額等、あわせて行う財源の調整であります。 なお、しゃくなげの湯整備事業につきましては、2度にわたり入札が不成立となっており、関係する皆様に多大な御心配をおかけしております。来年7月の開業計画は、現時点では断念せざるを得ませんが、一刻も早い開業に向け、受注状況、市場動向などを総合的に判断して取り組んでまいりたいと考えております。今後は、建築確認の変更を必要としない仕様変更での設計の見直しと、建築確認の変更申請を伴う設計の見直しの両面で検討しましたが、仕様変更での対応には限界があるため、建築確認の変更申請を伴う設計書の見直しを行うこととし、建設関係予算の減額、廃止及び設計変更業務の債務負担行為の追加を計上させていただきました。 以上、御審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、本定例会開会の挨拶とさせていただきます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。--------------------------------------- △報告第29号から報告第33号の一括上程、説明、質疑 ○議長(宮下明博) それでは、直ちに議事に入ります。 日程第4、報告第29号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(林道事故に関すること)から、日程第8、報告第33号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(財物事故に関すること)までの以上5件の報告を一括議題といたします。 最初に、報告第29号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(林道事故に関すること)、報告第30号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(林道事故に関すること)について所管の部長より説明を求めます。 農林部長。 ◎農林部長(山田宰久) 報告第29号、林道事故にかかわります専決処分です。 別紙をお願いいたします。 専決処分書。 安曇野市堀金烏川5番2先林道烏川線における事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成26年9月30日、市長名。 1、事故の内容。 平成26年8月4日午前6時ころ、損害賠償請求者の所有する車が林道烏川線を走行中に林道上にあいた穴に落ち込み、右側後輪タイヤを損傷したものである。 2、当事者。 (1)損害賠償請求者、大町市在住者。 (2)損害賠償者、安曇野市。 3、解決の方法。 当事者間において示談による和解。 4、和解の内容。 本事故の原因は、林道管理者の安全管理の不備ではあるが、損害賠償請求者の前方不注意による過失も認められるため、安曇野市の過失を30%とする。よって、安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として1万2,552円を賠償するものとする。 続きまして、報告第30号、これにつきましても林道事故に係ります専決処分です。 別紙をお願いいたします。 専決処分書。 安曇野市堀金烏川9番2先林道烏川線における事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成26年11月10日、市長名。 1、事故の内容。 平成26年8月17日午前10時ころ、損害賠償請求者の所有する車が林道烏川線を走行中に林道上にあった落石に乗り上げ、フロントバンパー及び左側前後輪タイヤ、リアホイールリム部を損傷したものである。 2、当事者。 (1)損害賠償請求者、松本市在住者。 (2)損害賠償者、安曇野市。 3、解決の方法。 当事者間において示談による和解。 4、和解の内容。 本事故の原因は、林道管理者の安全管理の不備ではあるが、損害賠償請求者の前方不注意による過失も認められるため、安曇野市の過失を60%とする。よって、安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として9万4,679円を賠償するものとする。 以上です。 ○議長(宮下明博) これより、2件一括して質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありますか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 次に、報告第31号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(道路事故に関すること)、報告第32号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(財物事故に関すること)について、所管の部長より説明を求めます。 都市建設部長。
    ◎都市建設部長(飯森正敏) それでは、都市建設部より2件御報告を申し上げます。 まず、報告第31号、道路事故に関する専決処分でございます。 別紙をお願いいたします。 専決処分書。 安曇野市明科中川手4277番地先市道明科1級3号線における事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成26年10月1日、市長名でございます。 1、事故の内容。 平成26年7月22日午後5時ごろ、損害賠償請求者の運転する車が、市道明科1級3号線において対向車を避けるため道路左側に退避していた際にグレーチングが外れ、サスペンションロアアーム、ホイール、バンパー等を破損したものである。 2、当事者。 (1)損害賠償請求者、安曇野市在住者。 (2)損害賠償者、安曇野市。 3、解決の方法。 当事者間において示談による和解。 4、和解の内容。 本事故の原因は、市道側溝にかかるグレーチングに十分な強度がなく、通常の使用において破損し、これが原因となり当事者の自動車を破損したものであり、道路管理者の安全管理の不備によるため、安曇野市の過失を100%とする。よって、安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として8万1,670円を賠償するものとする。 本件道路事故に関しましては、現場を速やかに補修するとともに、安全パトロールに努めているところでございます。 次に、報告第32号、財物事故に関する専決処分でございます。 別紙をお願いいたします。 専決処分書。 安曇野市穂高柏原2681番地28先市道穂高1級9号線における事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成26年10月1日、市長名でございます。 1、事故の内容。 平成26年8月4日午後1時40分ごろ、都市建設部の職員が市道穂高1級9号線の歩道の草刈り作業をしていたところ、草刈り機により跳ね上がった小石が損害賠償請求者の運転する車の左後部座席側の窓ガラスを直撃し、破損したものである。 2、当事者。 (1)損害賠償請求者、松本市内事業者(車両所有者)。 (2)損害賠償者、安曇野市。 3、解決の方法。 当事者間において示談による和解。 4、和解の内容。 本事故の原因は、市が管理する道路の草刈り作業中に誤って小石を飛ばしてしまったことによるものであるため、安曇野市の過失を100%とする。よって、安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として2万6,590円を賠償するものとする。 今後の草刈り作業に際しましては、小石等の跳ね上がりを防ぐため、草刈り作業員のほかにサッシの網戸を持った補助作業員を道路側に並行させることで、再発防止に向け安全対策を講じたところでございます。関係者の皆様には改めておわびを申し上げたいと思います。 以上です。 ○議長(宮下明博) これより、2件一括して質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 次に、報告第33号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(財物事故に関すること)について、所管の部長より説明を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(北條英明) それでは、財物事故に関することの報告をいたします。 別紙の専決処分書をごらんいただきたいと思います。 専決処分書。 安曇野市穂高有明7327番地7安曇野市穂高郷土資料館駐車場に隣接する住宅の損傷に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成26年10月22日、市長名でございます。 1、事故の内容。 平成26年2月22日午前11時ごろ、大雪により安曇野市穂高郷土資料館の駐車場の周囲に植栽されている杉の枝が隣接する損害賠償請求者の住宅の雨どいに接触し、室内に雨漏りが起こるなどして住宅を損傷させたものである。 2、当事者。 (1)損害賠償請求者、安曇野市在住者。 (2)損害賠償者、安曇野市。 3、解決の方法。 当事者間において示談による和解。 4、和解の内容。 本事故の原因は、施設管理者の樹木管理の不備であるため、安曇野市の過失を100%とする。よって、安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として29万9,600円を賠償するものとする。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。 猪狩議員。 ◆16番(猪狩久美子) 16番、猪狩です。 この事故に関しては、樹木管理が不備だったということなんですけれども、ここの穂高郷土資料館とそれから鐘の鳴る丘の駐車場になっているところなんですが、ぐるっと杉の木が植えてありまして非常に昼間も鬱蒼としていて暗いような状況の場所です。 1本杉を今回伐採してあると思いますし、枝なども払ってあるかと思います。ですけれどもその他の杉についてですが、木と木の間隔というのが2メートルもないんじゃないかと私はちょっとそんなふうに見ておりますけれども、大変混み合っています。それで枝と枝も重なっていまして、木の高さも大変高いです。建物で言えば3階建ての建物くらいまであるのではないかと推測しますけれども、それくらいの高さになっています。 今後のことでお伺いしますけれども、今後も木の枝がお隣の建物に接触する可能性は十分あるというふうに私は見て感じました。それで、杉の木に関しては例えば間隔をあけるために1本1本間引きをするというか伐採するとか、それからしっかり枝を払っていただく、それから高さを制限していただくというようなことは考えられないか、お伺いいたします。 ○議長(宮下明博) 教育部長。 ◎教育部長(北條英明) 9月議会の9月補正でこの杉の伐採については予算化をさせていただきまして、お認めをいただいております。この年内にそういう事故がまた想定されますので必要な伐採作業を既に予算化させていただいてございますので、伐採をして被害のないようにということで対策をとってまいります。 ○議長(宮下明博) よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております報告5件は、これをもって終結をいたします。--------------------------------------- △報告第34号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮下明博) 次に、日程第9、報告第34号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度安曇野市一般会計補正予算(専決第1号))について、所管の部長より説明を求めます。 財政部長。 ◎財政部長(千国充弘) それでは、報告第34号 専決処分の承認を求めることについて。 専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成26年度安曇野市一般会計補正予算(専決第1号)について、別紙のとおり専決処分する。 平成26年11月21日、市長名であります。 今回の専決第1号による補正予算は、衆議院解散に伴う総選挙について早々に対応を行う必要があるため、その経費を歳入歳出予算へ計上したものでございます。 それでは、別紙1ページをお願いいたします。 平成26年度安曇野市一般会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ447億8,900万円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 続きまして、2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正であります。 歳入から御説明をいたします。 事項別明細書につきましては、10ページ、11ページとなります。 15款3項県委託金5,081万6,000円の増額であります。衆議院議員選挙に伴う、県からの委託金を計上してございます。 18款2項財政調整基金繰入金218万4,000円の増額であります。財源調整によるものでございます。 歳入につきましては以上です。 続きまして3ページ、歳出でございます。 事項別明細書12ページ、13ページをお願いいたします。 2款4項選挙費は5,300万円の増額であります。衆議院議員選挙費用としまして、報酬、職員手当、賃金、委託料、備品購入費等を計上してございます。 以上であります。 ○議長(宮下明博) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第34号については、議会運営委員会の決定のとおり、委員会付託及び討論を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御異議なしと認めます。 よって、委員会付託及び討論を省略することに決しました。 これより報告第34号 専決処分の承認を求めることについて(平成26年度安曇野市一般会計補正予算(専決第1号))を採決いたします。 お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに御異議ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御異議なしと認めます。 よって、報告第34号は原案のとおり承認することに決しました。--------------------------------------- △議案第98号、議案第99号、議案第101号から議案第111号及び議案第130号から議案第132号の一括上程、説明 ○議長(宮下明博) これより議案の提案説明に入ります。 日程第10、議案第98号 安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例、日程第11、議案第99号 安曇野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、日程第12、議案第101号 安曇野市本庁舎等建設審議会条例を廃止する条例から日程第22、議案第111号 安曇野市博物館等における美術品取得及び特別企画展開催基金条例の一部を改正する条例まで、日程第23、議案第130号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例から、日程第25、議案第132号 安曇野市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例までの以上16件の条例議案を一括議題といたします。 これより順次所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に議案第98号 安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例、議案第99号 安曇野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、議案第101号 安曇野市本庁舎等建設審議会条例を廃止する条例、議案第130号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例、議案第131号 安曇野市特別職の職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第132号 安曇野市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の、以上6件について提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) それでは、議案第98号から順次提案説明を申し上げます。 まず、議案第98号でありますが、安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 今回の条例改正の趣旨でありますが、第3条第2項中、常勤の特別職(教育長を除く)との条文になっておりますが、教育長は地方公務員法では既にもともと一般職ということでありますので、改めて除く必要がないということであります。 もう1点ですが、法第180条の第5第1項にはもともと監査委員が列挙をされております。条文のように監査委員を特別に含む必要がないとこのような部分を改正するということで、また複雑な条文構成を整理をいたしまして、申請を行えない者をア、イ、ウという形で各号列記の形に整理する改正でございます。 内容は以上です。 附則は公布の日から施行をするということで本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第99号であります。安曇野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について提案説明申し上げます。 まず、改正の理由でございます。この条例は育児を行う職員の時間外勤務の制限について明確に位置づけております。具体的には第5条の4第1項で3歳に満たない子を持つ職員が休暇を請求した場合、災害、その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除き、時間外勤務をさせてはならないと規定をしております。 また、第5条の4第2項におきましては、小学校就学前の子を持つ職員が請求した場合には、一月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせてはならないという規定となっております。 3歳に満たない子を持つ職員に規定されております災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除くという部分を、小学校就学前の子を持つ職員にも適用させると、そういう改正でございます。したがいまして、5条の第4第1項の「除く」の次に「次項において同じ」という条文を加えるものでございます。 附則につきましては、公布の日から施行をする。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第101号であります。安曇野市本庁舎等建設審議会条例を廃止する条例について説明を申し上げます。 条例によって設置をいたしました本庁舎建設審議会、平成20年10月からスタートいたしまして審議を進めてきていただきました。今回目的を達成し、役割を終了したということで条例を廃止するものであります。 附則につきましては、公布の日から施行するということで、本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案番号が飛びますが、議案第130号 安曇野市一般職の職員の給与に関する条例及び安曇野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 今回の改正は平成26年8月の人事院勧告に準拠する形で職員と任期付採用職員の給与改定を平成26年4月1日にさかのぼって引き上げるものであります。 改定となる給与手当等は主に4点ございます。 まず、1点目通勤手当があります。自動車等で通勤する距離によって支給額を引き上げるものです。5キロ単位で12の支給区分がございますが、100円の引き上げから、多いと最高で7,100円までの増額となる改定であります。 次に、勤勉手当であります。勤勉手当の支給割合は年間で0.15引き上げるものです。 3番目は、課長級以上の職にある55歳以上の給与の減額について。当面の間給与月額の1.5%を減じて支給をしているところであります。この当面の間を平成30年3月31日までとする改正内容であります。 最後の1点ですが、給料表が改定となります。若年層を中心に平均でいうと3%を引き上げをする内容であります。 それでは、条例の中身、改正部分の説明をさせていただきます。 第1条では、先ほど申し上げましたように通勤手当の支給、支給区分ごとの改正、また平成26年12月に引き続き一般職、特定幹部職員、再任用職員の勤勉手当の支給割合の改定、課長級以上の当面の期間を、平成30年3月31日までとする改定。また、50時間以上の勤勉手当の減額率の改正、そして給料表の改正が第1条でございます。 第2条につきましては、平成27年度以降に支給する一般職、特定幹部職員及び再任用職員の勤勉手当の支給割合に関する改正であります。平成27年に支給する勤勉手当の支給割合を6月と12月に2等分する内容の改正であります。あわせて、課長級以上の職にある55歳以上の勤勉手当の減額率についての改正であります。 第3条は、任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に加給する給与月額の改正であります。平成26年4月1日にさかのぼって適用するものであります。現在任期付職員はおりませんが、勧告に準拠した改正でございます。 第4条については、同じく任期付職員の給与月額の改正であります。平成27年4月1日から適用するものであります。 附則について説明を申し上げます。 第1項については、施行日についての規定であります。平成27年4月1日からとするものであります。附則第2項については適用日であります。先ほど申し上げた内容について、平成26年4月1日にさかのぼると、それが適用日でございます。附則第3項でありますが、適用前に級を異動した者についての号俸、必要な調整を行えるという規定でございます。該当する者はございません。続きまして、附則第4項、5項でありますが、改正前に支払われた給与については改正後に支払われる給与の内払いとみなすという内容であります。4項が一般職、5項が任期付職員の規定でございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第131号であります。安曇野市特別職の職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について提案説明をいたします。 改正内容につきましては、平成26年8月の人事院勧告及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律に準じまして、期末手当の支給割合を引き上げるものであります。中身ですが、平成26年12月に支給する常勤の特別職及び議員の期末手当の支給割合を1.7に引き上げます。年間支給割合は3.1とする内容であります。 改正部分の内容でありますが、第1条につきましては、平成26年12月に支給する常勤の特別職及び議員の期末手当の支給割合を1.7に改正するものでございます。 第2条におきまして、平成27年度新年度以降に支給する常勤の特別職及び議員の期末手当の支給割合につきまして、6月の支給割合を1.475、12月の支給割合を1.625に改正するものであります。この改正によりまして、平成26年度、平成27年度以降の年間支給はいずれも3.1という形になります。 続きまして、附則についてであります。第1項につきましては、施行日についての規定であります。平成26年12月の期末手当の支給割合については公布の日から施行。 第2条の平成27年度以降の期末手当の支給については、平成27年4月1日から施行という内容でございます。 また、附則第2項では適用日の規定であります。第1条に掲げる平成26年12月の期末手当の支給割合について、平成26年4月1日から適用するというものであります。3項につきましては、改正前に支払われた給与につきましては、改正後に支払う給与の内払いとみなすと、そういう内容の改正であります。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第132号であります。安曇野市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例であります。 改正の内容でありますが、現在4条までで条例を運用しておりますが、新たに第5条として、「この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。」の条文を新たに加えるものであります。 提案の理由でありますが、現在再任用職員数、平成24年度の状況ですが18名、平成25年度21名、本年度が33名ということで再任用職員が増加をしてきております。今後もふえていくという予想をしております。そんな中で再任用職員を適正に採用し、配置をする。そのために採用計画、また採用選考基準、また任期更新の評定等について規則等で明確に定めていく必要が生じております。そのために条例に、「施行に関し必要な事項は、市長が定める。」と条文を追加する改正でございます。 この条例は公布の日から施行し、本日提出、市長名でございます。 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第102号 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部を改正する条例、議案第103号 安曇野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第104号 安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の、以上3件について提案理由の説明を求めます。 福祉部長。 ◎福祉部長(飯沼利雄) 議案3件を御説明申し上げます。 まず、議案第102号 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部を改正する条例。 改正の理由でございます。障害児を対象とした施設事業につきまして、その障害の状況に応じたサービス形態によって障害者自立支援法及び児童福祉法の規定に基づいてそれぞれ事業が実施されておりました。これを児童という年齢により支援が行われるよう根拠規定の一本化に向けて児童福祉法の改正が行われたところでございます。 この改正に伴いまして、児童福祉法に条項ずれが生じたため、これを引用している本条例の規定を改正するものであります。改正内容は、本条例の制定趣旨を定めた第1条の中で、児童福祉法第34条の7を第34条の8に改めるものです。 附則、この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名であります。 続きまして、議案第103号 安曇野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。説明に入ります前に本議案の中で1カ所表記誤りがございました。おわびを申し上げ、訂正をお願いしたいと思います。 16ページ、別表第2の見出し中に第43条関係と記載がございます。これは第42条関係の誤りでございますので、訂正をお願いしたいと思います。 それでは、条例制定の理由でございます。子ども・子育て支援関連3法、この制定に伴いまして、保育を必要とする満3歳未満の乳幼児を対象とした家庭的保育事業、これを始め、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業など地域型保育事業が子ども・子育て支援新制度による給付対象事業となります。施設や事業運営の基準については、市町村が認可をすることとなるため、国の定める基準、これを踏まえまして新たに条例を定めるものであります。 条例の骨子を申し上げます。 第1条から第21条でございます。総則として、本条例の根拠及び地域型保育事業のあり方を規定しております。 第22条から第26条、これは家庭的保育事業の設備基準、職員基準などを規定するものでございます。 第27条から第36条、これは小規模保育事業の設備基準、職員基準などを規定するものでございます。この中で、認可保育所からの分園等を想定した小規模保育事業A型から定員を6人以上、10人以下とする小規模保育事業C型まで、そして、その中間的な施設要件を備えた小規模保育事業B型の基準をそれぞれ規定しております。 第37条から第41条には、保護者宅に出向いて保育を行う居宅訪問型保育事業の設備基準、職員基準などを規定するものであります。 第42条から第48条には、企業等における事業所内保育事業について規定しております。この中には、定員19名以下の小規模型事業所内保育事業と定員20名以上の保育所型事業所内保育事業の基準をそれぞれ規定しております。 第49条は、雑則として委任条項を規定しております。 附則であります。第1項施行期日。この条例は子ども・子育て支援法及び関係法の施行の日から施行する。第2項から第5項には経過措置を置いております。現行の保育事業を運営する事業者等に配慮し、第1期の子ども・子育て支援事業計画が終了する5年間を経過措置の期間としたものでございます。 別表第1は、保育室等を2階以上に設ける場合の施設又は設備を規定するものです。別表第2は事業所内保育事業を行う場合の乳児又は幼児の定員枠を規定しております。 本日提出、市長名であります。 続きまして、議案第104号 安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。 条例制定の理由でございます。子ども・子育て支援新制度におきまして事業者が新たな給付制度の対象となるためには保育所や幼稚園などの教育や保育施設として、あるいは主に未満児が対象の地域型保育事業としての認可を受けるとともに、各施設の事業や類型に即した給付対象となるかどうかの確認を市町村が行うことになります。その確認事務を行うための運営等の基準について、国の定める従うべき基準等を踏まえまして、新たに条例を定めるものでございます。 条例の骨子を申し上げます。 第1条から第3条、総則として本条例の制定趣旨及び地域型保育事業の用語を定義しております。 第4条から第36条、利用定員20人以上の幼稚園、保育所など特定教育・保育施設の運営に関する基準を規定するものでございます。 第37条から第52条、特定地域型保育事業者の利用定員及び運営に関する基準などを規定するものです。この中には、定員5人以下の家庭的保育事業を初め、小規模保育事業、そして利用定員を1人とする居宅訪問型保育事業の運営に関する基準がそれぞれ規定しております。 第53条は、雑則として任意条項を規定しているものでございます。 附則、第1項施行期日。この条例は子ども・子育て支援法の施行の日から施行するものであります。第2項から第5項は、既設型給付費に関する読み替え規定等を定めているものでございます。 第6項、第7項は経過措置を置いております。現行の保育事業を運営する事業者に配慮をし、現状の委託費に関する読み替え規定及び子ども・子育て支援事業計画の1期5年間の経過措置を設けたものでございます。 本日提出、市長名であります。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第105号 安曇野市国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第106号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第107号 安曇野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、議案第108号 安曇野市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例の、以上4件について提案理由の説明を求めます。 保健医療部長。 ◎保健医療部長(宮下直子) お願いいたします。 議案第105号 安曇野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 まず、第6条出産育児一時金でございます。健康保険法施行令の改正に伴いまして、出産育児一時金の額を39万円を40万4,000円に改めるものでございます。なお、この改定は平成27年1月1日から施行、また経過措置として施行日前の出産に係る出産育児一時金については、従前の例による。 第8条、精神給付金でございます。根拠法令である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の改正による条項ずれによる改正でございます。 施行期日は公布の日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第106号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 第21条、国民健康保険税の減免でございます。国民健康保険税の減免に該当する者を規定している条項でございますが、条文を精査しましたところ、誤記が確認されましたので、「の被保険者」を、「の被扶養者」に訂正するものでございます。 附則、この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第107号 安曇野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について、提案理由を説明申し上げます。 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、平成25年6月に介護保険法の改正がなされ、従来厚生労働省令で定められていた指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件、並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を市が条例で定めるものでございます。 まず、第1条、こちらは条例の趣旨でございます。ただいま申し上げました内容について条例を制定するものでございます。 第2条は、基本方針でございます。指定介護予防支援の事業の利用者に対して配慮すべき事項や指定介護予防支援の提供時の基本方針、また地域におけるさまざまな取り組みを行う者等との連携についての基本方針を定めたものでございます。 第3条は、指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件でございます。申請者の要件として法人であることを定めたものでございます。 第4条から第5条につきましては、指定介護予防支援事業者の人員に関する基準を定めてございます。 第6条から第30条につきましては、指定介護予防支援事業者の運営に関する基準を定めたものでございます。第30条の記録の整備でございますが、指定介護予防支援事業者の利用者の指定介護予防支援の提供に関する記録は2年間の保存を義務づけておりますが、特に苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録につきましては、利用者の保護を目的として5年間の保存を義務づけました。 第31条から第33条につきましては、指定介護予防支援の基本取扱方針等の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めたものでございます。 第34条では、基準該当介護予防支援に関する基準を定めたものでございます。 最後に附則でございます。この条例の施行期日は平成27年4月1日からでございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第108号 安曇野市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定める条例について、提案理由を申し上げます。 議案第107号で御説明いたしました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、平成25年6月に介護保険法の改正がなされ、従来厚生労働省令で定められていた地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を市が条例で定めるものでございます。 第1条は、条例の趣旨でございますが、ただいま申し上げました内容について条例を制定するものでございます。 第2条は、基本方針でございます。これは地域包括支援センターの事業を実施するための基本方針を定めたものでございます。 第3条は、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について、地域包括支援センターが置くべき専らその職務に従事する職員数を明確に定めております。 最後に附則でございます。この条例の施行期日は平成27年4月1日からでございます。 本日提出、市長名でございます。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第109号 安曇野市豊科女性研修センター条例の一部を改正する条例、議案第110号 安曇野市有明山林財産区管理会条例及び安曇野市穂高山林財産区管理会条例の一部を改正する条例の、以上2件について提案理由の説明を求めます。 農林部長。 ◎農林部長(山田宰久) 議案第109号 安曇野市豊科女性研修センター条例の一部を改正する条例について、改正理由を申し上げます。 豊科女性研修センター施設は、現在市が直接管理をしている施設でありますが、民間能力の活用と効率的な運用を図るため、当センターの運営に主体的にかかわっていただいております豊科女性研修センター運営委員会の皆様との協議によりまして、来年度から指定管理制度による管理運営に移行いたします。そのための条例改正でございます。 主な改正内容につきましては、題名につきまして、安曇野市豊科女性研修センター条例から、安曇野市豊科農産物加工交流センター条例に改め、指定管理制度により管理運営をしていくために必要な規定の整備といたしまして、条文中にございますが、指定管理者による管理、また指定管理者が行う業務、そしてその指定管理者による損害賠償、それにつきまして規定を追加いたしました。あわせまして使用者を利用者に、また「使用料」を「利用料金」への字句の改正等であります。指定管理制度を導入しております他の農産物加工施設場に準じた改正でございます。 附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第110号をお願いいたします。 安曇野市有明山林財産区管理会条例及び安曇野市穂高山林財産区管理会条例の一部を改正する条例について、改正理由を申し上げます。 それぞれの財産区管理会条例にそれぞれの条例第1条といたしまして、その条例の趣旨が規定されておりますが、その条文中に地方自治法の引用の誤りがございましたので、今回改正をさせていただくものでございます。それぞれ2件の条例、地方自治法第296条の3第2項を第296条の3第1項ということで改めさせていただきます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第111号 安曇野市博物館等における美術品取得及び特別企画展開催基金条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(北條英明) それでは御説明いたします。 安曇野市博物館等における美術品取得及び特別企画展開催基金条例の一部を改正する条例の内容でございます。 第1条の中で、本来でございますとこの条例の題名をそのまま引用するべきところを、安曇野市博物館等の、その後でございますが、「における」という文言が欠落をしておりました。そのため、この部分を改める内容でございます。 説明については以上でございます。 ○議長(宮下明博) 以上で、議案第98号、議案第99号、議案第101号から議案第111号まで、議案第130号から議案第132号までの説明は終わりました。--------------------------------------- △議案第112号から議案第116号の一括上程、説明 ○議長(宮下明博) 続きまして、日程第26、議案第112号 平成26年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)から、日程第30、議案第116号 平成26年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)までの、以上5件の補正予算議案を一括議題といたします。 これより、順次所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第112号 平成26年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)について、提案理由の説明を求めます。 財政部長。 ◎財政部長(千国充弘) 議案第112号 平成26年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)。 今回の補正予算につきましては、本年度の実質的な最終補正であるという認識のもと、予算執行状況を確認し年度末までに必要な経費を積算した上で、予算の過不足が予測される予算額につきまして補正予算を編成したものでございます。 それでは、議案書により御説明をさせていただきます。 平成26年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億4,500万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ443億4,400万円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。後ほど2ページから説明をさせていただきます。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加、変更、廃止は、「第2表 債務負担行為補正」による。後ほど第2表で御説明をさせていただきます。 (地方債の補正) 第3条 地方債の廃止は、「第3表 地方債補正」による。後ほど第3表で御説明をさせていただきます。 それでは、2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正であります。 事項別明細は14ページからとなりますので、御確認をいただきたいと思います。 1款市税、4億9,000万円の増額であります。内訳といたしましては、1項市民税は4億円の増額、2項固定資産税は9,000万円の増額で、いずれも本年度の調定状況から歳入の増額を見込むものでございます。 9款地方特例交付金、1項地方特例交付金は1,254万6,000円の減額であります。国の減税実施に伴う市税減収分の補填金でありますが、交付額の決定がございましたので、それに伴う補正でございます。 10款地方交付税、1項地方交付税2億7,318万円の増額であります。普通交付税交付額の決定に伴います補正でございます。 12款分担金及び負担金の補正額は13万7,000円の減額であります。1項分担金は245万円の減額、団体営土地改良事業の予算の減額に伴う分担金の減額。2項負担金は231万3,000円の増額であります。保育児童保育料滞納繰越分、障害者入所措置個人負担金の増額であります。 事項別明細書は16ページからとなります。 13款使用料及び手数料、1項使用料82万9,000円の減額であります。保育所使用料滞納繰越金、私的契約に係る保育所使用料の増額、幼稚園使用料につきましては減額をするものでございます。 続きまして、14款国庫支出金205万3,000円の増額であります。 1項国庫負担金は6,207万1,000円の増額。障害者自立支援給付と母子生活支援施設入所費の増加に伴います増額でございます。 2項国庫補助金6,002万2,000円の減額。本年度の事業の見直しにより、地熱・地中熱等利用事業補助金、それから都市再生整備計画事業を減額するものであります。なお、理科教育設備整備補助金、がんばる地域交付金につきましては、補助金の交付決定により追加を行うものでございます。 続きまして、事項別明細書18ページからとなります。 3項国庫委託金、補正額4,000円。自衛官募集事務委託金の増額でございます。 15款県支出金743万4,000円の減額であります。1項県負担金、自立支援給付費、自立支援医療負担金の増が主なものでございます。 2項県補助金は3,846万9,000円の減額であります。事業見直しによります県産材供給体制整備事業補助金、木造公共施設整備事業補助金、団体営土地改良事業補助金などの減額がありますが、農地利用集積事業補助金、鳥獣被害防止総合対策交付金、農地台帳システム整備事業補助金などの増額がございます。 続きまして、事項別明細書20ページからとなりますが、16款財産収入160万6,000円の減額であります。 1項教員住宅使用料を減額するものでございます。 17款寄附金139万3,000円の増額であります。1項寄附金は指定寄附として、ふるさと寄附や学校図書購入のための寄附を受け、寄附目的の事業の財源とするものでございます。 続きまして、18款繰入金9億7,325万5,000円の減額であります。 2項基金繰入金、財政調整基金、それから公共施設整備基金、福祉基金をそれぞれ繰り入れ額を減額するものでございます。 続きまして、事項別明細書22ページからとなりますが、20款諸収入、補正額3,078万1,000円の増額であります。 3項貸付金元利収入、232万4,000円の増額。福祉医療費貸付金元利の収入であります。 5項雑入補正額、2,845万7,000円の増額。総合賠償保険金、自立支援給付費などの国庫負担金の前年度の精算金、また指定管理施設に係る利用料等などでございます。 続きまして、21款市債、補正額2億4,660万円の減額であります。 1項市債、しゃくなげの湯整備事業の減額によるものであります。充当しておりました旧合併特例事業債の減額であります。 以上が歳入の概要でございます。 続きまして、歳出でございます。 議案書は4ページ、事項別明細書では24ページからとなりますので、よろしくお願いいたします。 主なものに限り御説明をさせていただきます。 1款議会費、1項議会費は、補正額312万5,000円の増額。議員及び職員人件費の調整でございます。 続きまして、事項別明細26ページから、2款総務費、補正額1,710万5,000円の増額であります。1項総務管理費は、補正額1,000万7,000円の増額で、人件費の調整、防犯対策費で電気料等の増額、職員駐車場整備事業や電算管理費の減額が主なものでございます。なお、職員駐車場につきましては、27年度までの債務負担行為の設定を伴うものでございます。 2項徴税費、補正額492万3,000円の増額。人件費の調整によるものでございます。 3項戸籍住民基本台帳費、補正額170万円の増。 4項選挙費、補正額11万円の増。 6項監査委員費、補正額36万5,000円の増、いずれも人件費の調整によるものでございます。 続きまして、事項別明細書は36ページからとなります。 3款民生費、補正額1,892万6,000円の増額です。1項社会福祉費は、補正額9,141万3,000円の増額。人件費の調整のほか、障害者支援事業、地域生活支援事業、母子福祉事業などの扶助費の増額等によるものでございます。 2項児童福祉費、補正額9,331万4,000円の減額であります。人件費の調整のほか児童館整備事業につきましては、本年度予算の減額、三郷児童館の増築工事でございます。 3項生活保護費は、補正額2,082万7,000円の増額であります。人件費の調整のほか前年度に交付された国庫負担金を精算するための償還金を追加するものでございます。 続きまして、事項別明細書46ページからとなりますが、4款衛生費、補正615万2,000円の増額であります。 1項保健衛生費は、補正額615万2,000円の増額で、人件費の調整のほか、施設の維持管理費、運営費の増額でございます。 2項清掃費は、財源変更を行うものでございます。 続きまして、事項別明細書は50ページからとなります。 6款農林水産業費、補正額670万2,000円の増額であります。 1項農業費は、補正額3,068万8,000円の増額、人件費の調整のほか、有害鳥獣駆除対策、水田農業振興事業、直売加工施設運営事業及び農地集積が進んだ地域へ交付される担い手支援事業などの増額によるものでございます。 2項林業費、補正額1,353万5,000円の増額。人件費の調整のほか、松くい虫被害対策事業の増額によるものでございます。 3項耕地費、補正額3,752万1,000円の減額であります。人件費の調整のほか、市単土地改良事業の用水路工事等の増額があります。団体営土地改良事業につきましては、減額をするものでございます。 続きまして、事項別明細書56ページからとなります。 7款商工費、1項商工費は、補正額5億6,410万1,000円の減額であります。人件費の調整のほか、観光拠点整備事業としてしゃくなげの湯整備事業につきましては、施工、設計変更に時間を要することから本年度予算を減額するものでございます。 続きまして、事項別明細書は60ページからとなります。 8款土木費、補正額3,190万7,000円の増額であります。 1項土木管理費は、補正額184万7,000円の増額であります。人件費の調整が主なものでございます。 2項道路橋梁費、補正額2,310万円の増額であります。道路橋梁維持費・県営新設改良事業は負担金の増額、市道新設改良事業は道路改良工事の増額、社会資本整備総合交付金事業は事業の進捗状況などによります補正でございます。 4項都市計画費は、補正額696万円の増額であります。人件費の調整のほか、街路整備事業の増額によるものでございます。 続きまして、事項別明細書64ページからとなりますが、9款消防費、1項消防費は、補正額83万4,000円の増額であります。人件費の調整のほか、災害対策費の増額によるものでございます。 続きまして、事項別明細書66ページからとなりますが、10款教育費、補正額3,435万円の増額であります。 1項教育総務費は、補正額201万6,000円の増額、人件費の調整によるもののほか、給食センター費の施設の維持、施設修繕費の増額によるものでございます。 2項小学校費、補正額804万円の増額、各小学校の光熱水費、それから施設修繕費の増額などが主なものでございます。 3項中学校費、補正額476万円の増額。各中学校の光熱水費、施設修繕費の増額が主なものでございます。 4項幼稚園費、補正額25万円の増額。人件費の調整によるものでございます。 5項社会教育費、補正額1,848万2,000円の増額。人件費の調整のほか各施設の光熱水費、修繕費の増額によるものでございます。 6項保健体育費、補正額80万2,000円の増額。審議会委員の報酬、施設修繕費の増額によるものが主なものでございます。 以上が歳出の概要でございます。 それでは、続きまして議案書6ページ、第2表債務負担行為の補正でございます。 今回の補正では、17事業を追加、2事業を変更、3事業の廃止をお願いするものでございます。まず、追加でありますが、新本庁舎印刷機導入業務、新本庁舎複合機関連機器導入業務につきましては、複数年にわたるリース契約を締結するためのものでございます。 次に、職員駐車場造成工事につきましては、工期が複数年となる見込みのため、今回設定をお願いするものでございます。 次に、平成26年(行ウ)第4号道路工事の諸補償請求事件、平成26年(行コ)第361号行政処分取り消し等請求控訴事件については、裁判が複数年となる見込みのため今回設定をお願いをするものでございます。 次に、指定管理によります穂高老人保健センター施設管理業務は今年度中に平成27年度の指定管理業務、協定、締結を行うため設定をお願いするものでございます。 次に、三郷南部保育園旧園舎跡地整備工事につきましては、工事期間が平成27年度までかかる見込みのため設けるためのものでございます。 次に、保育園給食調理業務は、平成27年度からの業務委託を行うため、本年度中の契約が必要となるため設定をお願いするものでございます。 次に、指定管理によりますほりでーゆ~四季の郷及び周辺施設管理業務、三郷やすらぎ空間施設管理業務、安曇野の里自然活用村管理業務、三郷堆肥センター管理業務の4件につきましては、指定管理期間が複数年にわたるため設定をお願いするものでございます。 続きまして、安曇野ブランド情報発信外業務は観光誘客番組制作を計画しております、この取材、撮影には複数年の期間が必要なため、今回設定をお願いするものでございます。 続きまして、しゃくなげの湯設計変更業務は、平成27年度まで委託期間が必要なため設定をお願いするものでございます。 続きまして、指定管理によります自然体験交流センター施設管理業務、その下ですが、指定管理によります穂高プール施設管理業務につきましては、指定管理期間が複数年にわたるため設定をお願いするものであります。 その前の、三郷交流学習センター等実施設計業務は委託期間が11カ月ほど必要だということで平成27年度までの期間を設ける必要があるため、今回設定をお願いするものであります。 続きまして、変更であります。 議会映像配信、会議録検索システム運用業務は、映像配信システムの回線設置経費などの追加などによりまして変更をお願いするものであります。 アルプス保育園建設工事につきましては、資材等の物価上昇分を見込み、変更を今回お願いするものでございます。 続きまして、廃止であります。 市内ネットワーク整備強靭化は、情報ネットワークの複線化を計画しておりましたが、計画を見直しするため今回廃止をお願いするものでございます。 次に、しゃくなげの湯整備工事としゃくなげの湯整備工事監理業務につきましては、設計変更を行うことに伴い、今年度の債務負担行為を廃止するものでございます。 続きまして、第3表地方債補正でございます。市債の借入限度額の廃止をお願いするものであります。 旧合併特例事業債は、商工債としてしゃくなげの湯整備の財源として発行を予定しておりましたが、設計変更を行うことから今年度予算の減額に合わせ、廃止をお願いするものでございます。 以上、補正予算(第4号)の概要でございます。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第113号 平成26年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第114号 平成26年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)の、以上2件について提案理由の説明を求めます。 保健医療部長。 ◎保健医療部長(宮下直子) 議案第113号 平成26年度安曇野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 1ページをお願いします。 平成26年度安曇野市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ900万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ110億5,616万9,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 本日提出、市長名でございます。 2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 事項別明細書は10ページからでございます。 3款国庫支出金は、補正額351万円の増額でございます。 1項国庫負担金は、療養給付費負担金の288万円の増、2項国庫補助金は、普通調整交付金が63万円の増。 4款県支出金、2項県補助金は、補正額72万円増額でございます。普通調整交付金でございます。 9款繰入金、2項基金繰入金は、補正額477万円の増額でございます。 続きまして、歳出について御説明いたします。 事項別明細書は12ページからでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費は、補正額900万円の増額でございます。一般被保険者療養費で当初の見込みより15%の増額の支払見込みによるものでございます。 続きまして、議案第114号 平成26年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。 1ページをお願いいたします。 平成26年度安曇野市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ984万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ89億1,976万4,000円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 事項別明細書は10ページからでございます。 3款国庫支出金、2項国庫補助金は、補正額177万6,000円の増額でございます。地域支援事業交付金と介護保険事業費補助金を増額するものでございます。 5款県支出金、2項県補助金は、補正額7万1,000円の増額でございます。地域支援事業交付金を増額するものでございます。 6款サービス収入、1項介護予防給付費収入は、補正額251万円の増額でございます。介護予防サービス計画費を増額するものでございます。 8款繰入金は、補正額548万7,000円の増額でございます。 1項一般会計繰入金は、541万1,000円の増、2項基金繰入金7万6,000円の増、いずれも歳出補正に伴う増額でございます。 続きまして、歳出について御説明いたします。 事項別明細書は14ページからでございます。 1款総務費は、補正額は697万4,000円の増額でございます。 1項総務管理費は印刷製本費と介護保険制度改正に伴うシステム改修費で、671万2,000円の増でございます。 3項介護認定審査会費は、手数料等の増で26万2,000円の増でございます。 2款保険給付費は、一般財源から特定財源への財源変更でございます。 3款地域支援事業、2項包括的支援事業任意事業費は、補正額36万円の増額でございます。職員の給料等の増によるものでございます。 4款介護サービス事業費、1項介護予防支援事業は、補正額251万円の増額でございます。介護予防ケアマネジメント業務費を増額するものでございます。 続きまして、議案書4ページをお願いいたします。 第2表 債務負担行為補正でございます。 これは平成27年度からの南部地域包括支援センター業務を委託するものに係る債務負担行為を行うものでございます。限度額は8,400万円でございます。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第115号 平成26年度安曇野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第116号 平成26年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)の、以上2件について提案理由の説明を求めます。 上下水道部長。 ◎上下水道部長(中野純) 議案第115号 平成26年度安曇野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 今回の補正予算でありますが、歳入では、区域外流入における下水道負担金の追加、また歳出におきましては、職員の人件費追加と下水道受益者負担金の前納に伴う報償金の追加が主なものであります。 それでは、議案書により御説明いたします。 平成26年度安曇野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,073万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億5,302万4,000円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正) 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 事項別明細書は予算に関する説明書の10ページ、11ページになります。 1款1項負担金は、1,083万6,000円の増額であります。下水道整備区域外における下水道接続の負担金でありますが、歳入実績に伴う追加であります。現年度分で983万6,000円、滞納繰越分で100万円をぞれぞれ増額するものであります。 次に、8款1項市債は10万円の減であります。起債借入予定額の端数整理に伴いまして減額するものであります。 次に、3ページ歳出をお願いいたします。 事項別明細書は、予算に関する説明書の12ページからになります。 1款1項総務管理費は126万円の増額で、職員の給与費等であります。 1款2項下水道事業費は450万円の増額で、職員の人件費追加のほか、下水道受益者負担金の前納に伴う報償金が不足することから400万円を追加するものであります。 次に、事項別明細書は14、15ページになります。 1款3項下水道維持管理費は497万6,000円の増額であります。明科浄化センターの改良工事に伴いまして、汚泥の処分費及び運搬費が臨時的に増加したことによる委託料の追加、またマンホール周りの補修及び公共ます設置箇所の追加に伴いまして、工事請負費を増額するものであります。 次に、議案書の4ページをお願いいたします。 第2表 地方債の補正であります。 下水道事業債の限度額を変更するもので、補正前の限度額2億9,490万円から10万円を減額し、補正後の限度額を2億9,480万円とするものであります。 続きまして、議案第116号 平成26年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。今回の補正予算につきましては、職員給与費の減額が主な内容であります。 それでは、議案書の1ページをお願いいたします。 第1条 平成26年度安曇野市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条 平成26年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 収入についての補正はありません。 支出でありますが、第1款第1項営業費用で309万9,000円の減額であります。 第3条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。 職員給与費を345万円減額し、合計1億7,289万1,000円に改めるものであります。 それでは、主な内容について御説明いたします。 予算説明書は8ページ、9ページになります。 1款1項営業費用で309万9,000円の減額でありますが、2目配水及び給水費では職員の給与費を支給見込み額に合わせて300万円減額するとともに、法定福利費を20万円増額いたしました。また総係費における給料につきましても、同じく100万円を減額するとともに通勤手当につきましては、35万円の増額であります。 なお、総係費の通信運搬費につきましては、後納郵便料を実績により35万1,000円を追加するものであります。 以上です。 ○議長(宮下明博) 以上で、議案第112号から議案第116号までの説明は終わりました。 ここで、昼食のため暫時休憩といたします。 再開時間は午後1時からといたします。                              (午後零時01分)--------------------------------------- ○議長(宮下明博) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後1時00分)--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(宮下明博) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。 市長。 ◎市長(宮澤宗弘) 午前中の挨拶の中で、一部誤りがありましたので訂正をさせていただきます。 中学生議会の開催日、11月22日と申し上げましたけれども、正しくは11月24日でありますので、訂正をお願いいたします。 ○議長(宮下明博) ただいまの発言訂正について、議長において許可をいたします。--------------------------------------- △議案第118号から議案第129号の一括上程、説明 ○議長(宮下明博) それでは、日程第31、議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高老人保健センター)から日程第42、議案第129号 安曇野市・松本市山林組合規約の変更についてまでの、以上12件の議案を一括議題といたします。 これより、順次所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高老人保健センター)について、提案理由の説明を求めます。 福祉部長。 ◎福祉部長(飯沼利雄) 議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    安曇野市穂高老人保健センター 2 指定管理者の所在地及び名称    安曇野市豊科5126番地1    公益社団法人安曇野シルバー人材センター    理事長 横山幸久 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 本件につきましては、来年3月末日をもって指定期間が終了することから公募をいたしまして、選定の結果、安曇野シルバー人材センターを指定管理者とするものであります。指定期間は1年でございます。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(豊科安曇野の里自然活用村)、議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(ファインビュー室山)、議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(ほりでーゆ~四季の郷及び周辺施設)、議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(三郷やすらぎ空間施設)、議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(三郷畜産活性化施設)、議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷堆肥センター)の以上6件について提案理由の説明を求めます。 農林部長。 ◎農林部長(山田宰久) それでは、議案第119号から議案第124号まで一括して説明させていただきます。 議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    豊科安曇野の里自然活用村 2 指定管理者の所在地及び名称    安曇野市豊科南穂高6780    一般社団法人豊科開発公社    理事長 大久保 誠 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。 これにつきましては、引き続き非公募による指定でございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    ファインビュー室山 2 指定管理者の所在地及び名称    安曇野市三郷小倉6524番地1    株式会社ファインビュー室山    代表取締役 堀内健司 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。 これにつきましても、引き続き非公募による指定でございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    ほりでーゆ~四季の郷及び周辺施設 2 指定管理者の所在地及び名称    安曇野市堀金烏川11番地1    株式会社ほりでーゆ~    代表取締役 太田 謙 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。 これにつきましても、引き続き非公募による指定でございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    三郷やすらぎ空間施設 2 指定管理者の所在地及び名称    長野県大町市大町2683番地1    株式会社ハーヴェスタ・クリエーションズ    代表取締役 金谷 淳 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。 この指定管理の件につきましては、株式会社農家ふるやに平成24年4月1日から平成29年3月31日の5年間指定管理をしたところでございますが、平成26年7月30日付で指定管理者から、会社の経営不振により指定管理の継続が困難との理由により協定解除の申し出があり、平成26年10月1日付をもって指定管理者の指定を取り消しをすることといたしました。 平成27年度以降につきまして、公募において指定管理者を選定させていただきましたところ、当社が選ばれましたので指定をお願いするものでございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    三郷畜産活性化施設 2 指定管理者の所在地及び名称    長野県上田市上丸子991番地1    株式会社大桂商店    代表取締役 小林大史 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。 この指定施設の件につきましては、三郷ミルク合同会社に平成21年4月1日から平成26年3月31日の5年間指定管理をしたところですが、平成25年7月25日付で次期、平成26年度からになりますが、次期指定管理期間に伴う管理者辞退通知の提出もございました。その後も公募による指定管理者の募集を行い、3社の申請がありましたが、審査により不採択となりました。平成27年度以降につきましては、再度公募において指定管理者を選定させていただきましたところ、当社が選ばれましたので、今回指定をお願いするものでございます。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    安曇野市三郷堆肥センター    予備調整施設1    予備調整施設2    予備調整施設3 2 指定管理者の所在地及び名称    長野県安曇野市三郷小倉4906番地6    株式会社三郷農業振興公社    代表取締役 村上廣志 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。 これにつきましても、引き続き非公募による指定でございます。 本日提出、市長名でございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市自然体験交流センター)について、提案理由の説明を求めます。 商工観光部長。 ◎商工観光部長(曽根原悦二) 議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    安曇野市自然体験交流センター 2 指定管理者の住所及び名称    安曇野市明科中川手2455番地    「せせらぎ」を愛する会    代表者 山﨑敏夫 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。 引き続き、非公募による指定に係る提案でございます。 本日付、市長名でございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高プール)について、提案理由の説明を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(北條英明) それでは、議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について。 地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。                   記 1 施設の名称    安曇野市穂高プール 2 指定管理者の本社所在地及び名称    東京都江東区大島一丁目9番8号    株式会社フクシ・エンタープライズ    代表取締役 福士 昌 3 指定の期間    平成27年4月1日から平成30年3月31日まででございます。 現在も指定管理を行っているフクシ・エンタープライズに引き続き3年間の指定管理をお願いするものでございます。 以上です。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第127号 市道の廃止について、議案第128号 市道の認定についての以上2件について、提案理由の説明を求めます。 都市建設部長。 ◎都市建設部長(飯森正敏) 議案第127号 市道の廃止について御説明いたします。 1ページの市道廃止路線調書をごらんいただきたいと思います。 今回の廃止路線は2路線でございます。 整理番号1の豊科3128号線につきましては、一部市道の機能喪失により終点が変更となるため一旦廃止するものでございます。 整理番号2の三郷1239号線につきましては、既に機能喪失しているため路線を廃止するものでございます。 位置につきましては、2ページ及び3ページの廃止路線網図をごらんいただきたいと思います。 続きまして、議案第128号 市道の認定についてでございます。 1ページの市道認定路線調書をごらんいただきたいと思います。 整理番号1の豊科3128号線、先ほどの路線でございます。一部市道機能の喪失により終点が変更となるため、再認定を行うものでございます。 位置につきましては、2ページの認定路線網図をごらんいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) 次に、議案第129号 安曇野市・松本市山林組合規約の変更についてについて、提案理由の説明を求めます。 農林部長。 ◎農林部長(山田宰久) 議案第129号 安曇野市・松本市山林組合規約の変更についてをお願いいたします。 別紙をお願いいたします。 安曇野市・松本市山林組合規約の一部を改正する規約について改正理由を申し上げます。 当山林組合議会11月定例会におきまして、議員定数の見直しが提案されました。その中で、これから申します内容について議決されましたことから、規約の改正をお願いするものでございます。 まず、第5条、議会の組織という見出しになっておりますが、議員定数を定めております。議員定数を現在の19名から11人に削減をするという内容でございます。それに伴いまして、それぞれの組織市、安曇野市、松本市でございますが、それぞれの議員数を安曇野市が13人から7人へ、松本市が6人から4人に変更をさせていただくものでございます。 第6条につきましては、各地区別に選挙で選出される議員の数の人数が記載されております。それぞれ議員定数の削減に伴いまして、各地区から選出される議員の人数についても変更するという内容でございます。 附則の規約は、長野県知事の許可の日から施行する。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) 以上で、議案第118号から議案第129号までの説明は終わりました。--------------------------------------- △議案第117号及び議案第133号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(宮下明博) 続きまして、日程第43、議案第117号 穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事変更請負契約について、日程第44、議案第133号 安曇野市新本庁舎建設工事変更請負契約についての以上2件の契約議案を一括議題といたします。 所管の部長に提案理由の説明を求めます。 財政部長。 ◎財政部長(千国充弘) それでは、議案第117号 穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事変更請負契約について。 平成26年6月26日に議決を得た穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事請負契約について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び安曇野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。                   記 1 契約の目的    穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事 2 契約金額    変更前 3億240万円    変更後 3億1,908万6,000円 3 契約の相手方    安曇野市穂高4486番地6    株式会社イトウ    代表取締役 小林 昇 今回の変更内容でございますけれども、耐震補強・大規模改造工事を進めております穂高幼稚園でプレイルーム棟の既設柱脚及び根巻きコンクリートを撤去したところ、昭和47年建設当時に行われた工事で本来は地中梁に埋め込まれた鉄筋が鉄骨の基礎コンクリートと接続していなければならないが、鉄筋は柱基礎の手前までしかなく接続していない等、施工不良が見受けられたため、基礎補強、鉄鋼補強工事を行うものでございます。 続きまして、議案第133号 安曇野市新本庁舎建設工事変更請負契約について。 平成25年2月26日に議決を得た安曇野市新本庁舎建設工事請負契約について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び安曇野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。                   記 1 契約の目的    安曇野市新本庁舎建設工事 2 契約金額    変更前 52億1,566万5,000円    変更後 54億3,845万8,200円 3 契約の相手方    前田・岡谷特定建設工事共同企業体    代表者 長野市篠ノ井御幣川1095        前田建設工業株式会社長野営業所        所長 根津 淳 本工事についてですけれども、労務単価の上昇を受け、賃金等の急激な変動に対処するため工事請負契約書第25条第6項、いわゆるインフレスライド条項を適用しまして変更請負契約を締結するものでございます。 本工事の受注者であります前田・岡谷特定建設工事共同企業体との協議により、平成25年度分末までの出来高検査日である平成26年3月31日を基準日と定め、インフレスライド対象工事は平成26年4月1日以降の工事としております。平成26年9月定例会でインフレスライド額の補正予算を可決いただき、今回新本庁舎建設工事の変更請負契約を上程するものでございます。 以上です。 ○議長(宮下明博) 以上で説明は終わりました。 これより2件一括して質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。 松澤議員。 ◆21番(松澤好哲) 21番、松澤です。 117号のほうでございますけれども、こういう工事の結果、放置されたということになるわけですので、工事は緊急にしなければならない、安全のためにです。それは前提でございます。 しかし、こういう問題がこの行っていく上での、この入札に当たっての市の基準はどういう基準で対応したんでしょうか。 それから、もう1つは再び起こらないということの上に入札があると思うんですが、緊急対策は別としまして、そういう、それから今後どういうチェックをしてこういうことが起こらないようにしていくんでしょうか。その前提の上でどのように入札されたのかをお聞きするわけであります。 ○議長(宮下明博) 財政部長。 ◎財政部長(千国充弘) 今の御質問でございますけれども、どのように基準をしたかということでございますけれども、事前に耐震診断をしている建物でございます。しかし、耐震診断につきましては、確認申請時の図面のとおり工事がされているということを前提に診断をしておりますので、今回については地中での工事、地下での工事の部分でございましたので確認ができなかったということで、今回の変更をお願いするものでございます。また、指名の業者につきましては、指名選定基準に沿った業者で指名をしてございます。 以上です。 ○議長(宮下明博) 松澤議員。 ◆21番(松澤好哲) 松澤です。 再び行われない、こういうことが起きないという前提でこの入札があるんだと思うんです。緊急対策は別です。そういうところについてどうチェックして、今後のチェック体制も含めた上で市は確立してこの入札に至ったのかと、2つ目と3つ目聞いているわけです。お願いします。 ○議長(宮下明博) 財政部長。 ◎財政部長(千国充弘) 先ほども述べましたとおり、建物につきましては、既に完成された建物でありますし、引き取りがされております。設計書どおりに工事が行われたということを前提として改修設計も行っております。 しかしながら、今回このようなことが発生いたしました。できる限り市のほうで確認をして今後に対応していきたいというふうには思いますが、何分先ほども申したとおり地中でのものでございます。 今後につきましても、できるだけ市の中で、設計の段階の中でチェックはできる限りしていきたいというふうには思っております。 以上です。 ○議長(宮下明博) 松澤議員。 ◆21番(松澤好哲) 3回目だけど、これでやめますけれども、そういう不確定なことで、過去の、今の行政が行ったことではありません。昭和47年ですから。過去のことだけれども、そういうことが起きない、起こしてはならない。過去の業者がもう事業をやられていないことがあるんですけれども、しかし、安曇野市民の財産です。安曇野市の財産です。そうしたら二度と起こらないために。 これからだって工事をするじゃないですか。そういうものの上に立ってもこういうことがきちんとされている。だからこれだけお金がかかって緊急対策するんだとこういうことがなければ、じゃあ承認してくださいよと言ったって、入札して終わったんだから、もうやっているんだから承認だけです。これでは、議会は何のためにあるのかわからなくなっちゃう。明確に答えてください。 ○議長(宮下明博) 財政部長。 ◎財政部長(千国充弘) すみません、今後の工事につきましては、今市のほうで財産管理課ということで、技術職を集める部署ができました。このような中で今後の設計につきましては、チェックをしていき、このようなことがないように工事を進めたいというふうに思っております。 ○議長(宮下明博) 松枝議員。 ◆1番(松枝功) 1番、松枝です。 私は、議案第133号についてお聞きをしたいと思います。 インフレスライドによって本庁舎の建設工事の変更増になること、これは私は賛成しております。こういった筋の通る対応していただいて結構なんですが、ちょっと少し確認をしたいんですけれども、やはりここに私たちが一番考えるのは、そういった2億2,000万円強の変更増の額がやはりきちんと地域経済に行き渡るのか、末端まで行き渡るのかということなんです。かなり多くの業者さんがこの工事の下請けで苦労されていると思います。そういった皆さんのところに、下請業者です、端的に言えば、そういったところにきちんといくのか、やはり私どもそこに非常に注目をするわけです。それについてやはり何らかの確証といいますか、お答えをきちんといただかないと少し手が挙げにくいと。よろしくお願いします。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) インフレスライド条項で2億2,000万円、協議が調い仮契約を結びました。やはり、この条項の意味はやはり労務単価の上昇等がしっかり作業員に渡っているかどうかというその部分が大きな視点だと思います。その中で、協議を始めるときに全てこのインフレスライドマニュアル、県のマニュアルに沿って、前田・岡谷JVと協議を進めてまいりました。県のマニュアルの中にもやはり下請け、孫請けへ障害にならないというようなマニュアルの趣旨があります。 これは、協議の中で入札者側と確認をしている状況でございます。300社を超える下請け業者がおります。その民間と民間の契約の中にいちいち一つ一つ市が介入することが、ちょっとこれはでき得ないではないかと思います。 あと、国においても労務単価等についていわゆる相談窓口、インフレスライド条項を発令して、相談窓口も設置してそれで対応しているということもありますし、また発注、契約段階で下請け要件等も設定をさせていただいて、市内業者へ仕事が回るような形で条件も設定させていただきました。 また、竣工のときには、竣工検査、完了検査の中ではその下請要件等についてもしっかり検証ができるとそのように考えております。 以上です。 ○議長(宮下明博) 松枝議員。 ◆1番(松枝功) 言いたいことはわかるんです。元請で下請けさんとの契約は民民の契約だから、そこまで介入できないという原理原則があることは承知しているんです。ただやはり非常に大きな工事で市民の皆さんが非常に注目しているものだと。これについてやはり元請けはできる限り自分たちの権限を活用して、きちんと市民のために動いてくれることが必要だと思うんです。 先ほど、先輩議員に倣っちゃ変ですけれども、決意のほどをお聞かせいただきたい。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) 就労の関係になりますが、現在作業員の4割ぐらいが市内の方に就労していただいております。それなりに市内へ経済効果は回っているのではないかと思います。 これから、いわゆる事業者側と発注者側のそういう定例の会議もあると思いますので、その辺で確認をさせていただくというようなことになります。 ○議長(宮下明博) ほかに質疑は。 井出議員。 ◆4番(井出勝正) 4番、井出です。 2点質問させていただきます。 まず、1点は今133号の質問がありましたので、それに関連して、インフレスライド条項のときには前田・岡谷建設のほうから4億円を超える請求がありました。そこで財産管理課のところで厳しく精査した結果が2億2,000万円というような感じになったというふうにお聞きしているわけですが、建設業界の方も専門であり、それから今総務部長さんが言われましたように県のマニュアルがあって、それに沿って請求をされているとすると、この4億と2億というそこの差がなぜこんなに大きなものが出るのかというところ、そこのところをきちんと説明していただければと思います。 それから、127号市道の廃止の問題ですが--この件は今できないということですか。はい、すみません。以上です。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) 請求額等スライドで今回仮契約した金額に乖離があると、厳しい査定をしたのではないかということでありますが、決して厳しいという状況ではなく、それぞれ細かい部分、4月1日の時点での細かい部分での、受注者側が出したいわゆる請求額の内訳よりはより細かく実情の上昇率を反映した中で、県のマニュアルに沿って査定をし、見積もりをした結果でございます。 この結果につきましては、その後補正予算も可決いただいたのち、JV側と協議もして了承をいただいたと。県のマニュアルどおりやったということでありますが、県のマニュアルについてもこれは公表されておりまして、受注者側もこの方針については承知をしているという状況であります。 以上です。 ○議長(宮下明博) 井出議員。 ◆4番(井出勝正) 確認なんですけれども、そうすると何というかものの売り買いのちょっと例を出しちゃって申しわけないんですけれども、高く吹っかけてそれで取れるものが取れればいいという業者側の立場ということになるんでしょうか。そのあたりはどうなんでしょうか。 きちんとそういう、今総務部長さんもおっしゃいましたようにマニュアルがあってそれに沿ってやるならば、幾らスライド条項でこれだけのお金が足りませんよ、こうなりましたよというところで、このやはり4億円と2億円というところが余りにもかけ離れているのでそのあたりの説明ということにならないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) 4億円の根拠ということでありますけれども、これはあくまでも受注者側の請求額でございます。内訳書的には、やはり例えば以前もちょっと説明をさせていただきましたが、例えば鉄筋一つとっても鉄筋の平均上昇率で積算したのと、鉄筋の直径でそれぞれ上昇率を掛けて積算する。そんなような一例を申しますと、そんなような形でこちらは積算はしています。積算の厚さは大体このぐらい10センチぐらいの厚さになってまいります。それだけ当時の上昇率を市は正確に見込んだ中での結果でございますので、4億円を半分にしたという厳しい査定ということでは考えておりません。 ○議長(宮下明博) 井出議員。 ◆4番(井出勝正) これで最後ですが、そうすると建設業者さんというのは、鉄筋とか厚さとか直径とか、そういうものは業者自身が細かく単価の上昇率も踏まえて市のほうに請求されていると思うんですが、それと市の査定のところでなぜこんなにというのがどうしても疑問がぬぐえないんですけれども、そのあたりは業者も認めてこの契約に、請負契約成立しているということですが、そこのところの乖離の矛盾、解決の方策というのは何かあったんですか。そういうことはどうなんですか。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) 業者もこの協議に応じまして、10日間の中でしっかりと了解をいただきました。業者も出した4億円の細かい積算が私のはどうかというのは、そこまで私どもので判断はできません。 以上です。 ○議長(宮下明博) 松澤議員。 ◆21番(松澤好哲) 21番、松澤です。 133号についてもちょっとお聞きしたいなというぐあいに思うわけです。今も議論がありましたけれども、そうしますと今のお答えを聞いていると、設計単価があるわけです。入札のときのそれぞれの業者の単価があります。 しかし、物価スライドや労賃の問題だけではなくて、機材のスライドということになって、そうしたらその鉄骨の太さがどうのこうのという話になりましたし、じゃあそういうぐあいにしてどんどん厚さや何か下げちゃっているのかと。じゃあ設計単価と入札単価、そしてこの物価スライド、インフレスライドになってくればどんどん変化していくのかと。いうなったら初期の設計はどうだったのかと。そういうところまでならざるを得なくなっちゃうじゃないですか、今の答弁では。 もうちょっと科学的な、これは市民のお金です。また市民が使うわけですから。そういうことになる科学的な根拠がある発言をしていただきたい。どういう科学的根拠で調査して、県の単価、市の単価って単価の比較じゃないですよ。それだけじゃ。これ今のような発言だと設計そのものに、スタートの設計そのものにいかざるを得ない。そうすると建設そのものにまでいくようになっちゃう。僕はそういうことをしろと言っているわけじゃなくて、もっと堂々とちゃんと根拠を出して科学的社会です、今は。そういうことでちゃんと出してもらいたい。答弁してください。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) あくまでもこれは設計段階による変更増では、改めてございません。平成25年2月に当初契約を締結して着工いたしました。その後、平成25年の4月、平成26年の2月に大幅いわゆる労務単価の大幅な上昇がありました。それによってインフレスライド条項の発令という形になります。 したがいまして、私どもでは設計を見直した中ではなく、あくまでも当初契約の設計の中身、単価をその上昇率に適正に合わせて再見積もりをした結果ということであります。受注者側が請求したものの中身がじゃあどういう単価なのかということは、そんなに細かいものは示されておりません。あくまでも4億円を超える請求があって、それに対して私どもは4月1日にさかのぼって適正な単価で見積もりをした結果でございますので、御理解ください。 ○議長(宮下明博) 松澤議員。 ◆21番(松澤好哲) 21番、松澤です。 133についてお聞きします。ちょっと言い間違えたかもしれませんけれども。そういうお話がありましたので。 じゃあ、もっと詳しく言えば、どこの部分をどう変えたんだと。先ほどの発言がちょっと問題なんですよ。だから言っているんです。そういう説明をしないなら私もこんなこと言いません。 同じものであって、これが幾らになったかならないかと、労賃を掛けてこれをプラスしたかしないかという話ならいいんですが、そのものを見直すようなことになってしまったら大変ですよね。全協の話はしませんけれども。全協でもそういう、私はその点詰めませんでしたけれども、全協の話とここでの話と違うんです。だから科学的根拠は何なんだと、もっと明らかにすべきだということを言っているんです。だったら調査資料出してくださいよ。比較の設計単価、そして入札の単価、そして今回のスライド。この3つの違いを出してください。 ○議長(宮下明博) 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) 先ほどの鉄筋については、私も内訳の中の一例として申し上げたところであります。鉄筋の平均の上昇率、例えばそういう形での見積もりになったのをうちは16ミリなら16ミリ、24ミリなら24ミリで適正な上昇率をそれぞれ当てて積算をした結果であります。 内訳書10センチくらいの厚さになります。これも全て当初の設計単価を直近の上昇率で見直したという、改めて申し上げますが、そういう形でございます。その結果でありますので、お願いいたします。 ○議長(宮下明博) ほかに質疑はありますか。     (「なし」の声あり)
    ○議長(宮下明博) ありませんか。それでは御質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、議会運営委員会の決定のとおり、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御異議なしと認めます。 よって、議案第117号、議案第133号は委員会付託を省略することに決しました。 次に、議案第117号 穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事変更請負契約についての討論に入ります。 まず、原案に反対の方の発言を許します。ありますか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより、議案第117号 穂高幼稚園耐震補強・大規模改造工事変更請負契約についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(宮下明博) 着席願います。起立多数であります。 よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第133号 安曇野市新本庁舎建設工事変更請負契約についての討論に入ります。 まず、原案に反対の方の発言を許します。 井出議員。 ◆4番(井出勝正) 4番、井出です。 この提案に反対の意見の立場で発言いたします。 先ほど質問させていただきましたように、前田建設さんも岡谷建設さんも建設のプロであります。そのプロの方が4億円以上のものが必要だということで出されて、市の財産管理課の方々もプロということで精査した結果が半額2億になったということなんですけれども、卑わいな例で申しわけありませんが、やはり高く吹っかけて確実にものがとれればいいというようなことまで見えてしまうので、設計単価、入札単価、そしてスライド条項を入れた単価の比較、そういうものできちんと説明いただいて4億円というものではなくて2億でいいんですよというなら、そこのところを示していただきたいと。 総務部長さんの発言の中にも、受注者側が4億円請求したことについては、なぜ4億円になったかというところは、余り追及していないと。市の立場ということがありました。先ほど成立した幼稚園の問題に関しても、きちんとした建物が安全に使われ、建てられるということはどうしても必要なことです。そのためにもここのところをきちんと見直してやっていくべきではないかと思います。 そういう立場から、この133号の契約について反対いたします。 以上です。 ○議長(宮下明博) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 小松議員。 ◆19番(小松芳樹) 19番、小松です。 この案件なんですが、2億2,000万円ほどプラスになっているわけですけれども、これは予算を認めているわけであります。今回は契約の案件でありまして、そもそも例えば予算が4億円で契約が2億円だったと言えば、これは議論の価値があると思うんですが、今回予算どおりの契約案件ということになっていますし、また、今総務部長からのお話もありましたが、しっかりと受注者側との話をしたということで、この分は認めるべきと私は考えて本案に賛成の意見といたします。 以上です。 ○議長(宮下明博) ほかに討論はございますか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第133号 安曇野市新本庁舎建設工事変更請負契約についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(宮下明博) 着席願います。起立多数であります。 よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第100号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(宮下明博) 日程第45、議案第100号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 所管の部長に提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(藤松兼次) それでは、議案第100号の提案説明を申し上げます。 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でございます。 本条例は、消防団員等の公務によります死亡、負傷、疾病などに対する損害補償について規定をしております。 今回の改正の理由でございますが、平成26年4月に公布されました次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律、これが公布になりました。これに基づきまして、平成26年12月1日に児童扶養手当法が一部改正されます。それに伴いまして本条例を一部改正する必要が出てきたと、そういう中身でございます。 改正の内容でありますが、条例中、消防団等公務災害補償条例の附則第5条7項に児童扶養手当法の条文を引用しております。内容の変更等はありません。影響はございませんが、条項ずれが生ずるということで、所要の改正を行うものであります。 附則は、平成26年12月1日から施行ということで、本日提出、市長名でございます。 以上です。 ○議長(宮下明博) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 ここで委員会付託を行います。ただいま議題となっております議案第100号につきましては、お手元に御配付してあります議案付託表11月26日のとおり、総務委員会へ付託いたします。 この際、お諮りいたします。ただいま総務委員会に付託いたしました議案第100号につきましては、会議規則第44条第1項の規定により、本日午後2時20分までに委員会審査を終わるよう期限をつけることにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御異議なしと認めます。 よって、議案第100号につきましては、本日午後2時20分までに委員会審査を終わるよう期限をつけることに決しました。 ここで総務委員会を開催のため、暫時休憩といたします。 再開時間は午後2時50分からといたします。 なお、委員会のない議員並びに執行機関の皆さんは、堀金支所内で御待機いただくようお願いを申し上げます。                              (午後1時49分)--------------------------------------- ○議長(宮下明博) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後2時30分)--------------------------------------- △議案第100号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(宮下明博) 日程第46、委員長審査報告。 議案第100号を議題といたします。 ただいま議題といたしました議案につきましては、総務委員会に付託してあります。 よって、総務委員長より審査結果の報告を求めます。 総務委員会委員長、濵 昭次議員。 濵議員。     (総務委員長 濵 昭次 登壇) ◆総務委員長(濵昭次) 23番、濵昭次です。 それでは、総務委員会の審査報告を申し上げます。 平成26年11月26日。 本委員会に付託されました事件は、同日審査の結果別紙のとおり決定いたしましたので、会議規則第103条の規定により、安曇野市議会議長宮下明博様に御報告申し上げます。 総務委員会審査報告。 議案第100号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 審査結果。 特に異議はなく全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上でございます。 ○議長(宮下明博) 以上で委員長の審査結果の報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑、討論を行い、採決いたします。 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 質疑のある方の発言を許します。ありますか。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 御質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 次に、議案第100号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の討論に入ります。 まず、委員長の報告に反対の方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮下明博) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第100号 安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(宮下明博) 着席願います。起立多数であります。 よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(宮下明博) 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここで、今後の日程につきまして御報告を申し上げます。 明日から12月7日までは、議案調査等のため、本会議を休会いたします。 12月8日からは、代表質問、一般質問を行います。午前10時までに御参集ください。 なお、代表質問、一般質問をされる方は、所定の通告書に記載の上、明日11月27日の正午までに、また議案について質疑される方は、所定の通告書に記載の上、11月28日の午後5時までに提出願います。 本日は、これをもって散会いたします。 御苦労さまでございました。                              (午後2時35分)...